法人情報

法人概要

法人名

一般社団法人 日本ネパールビジネス交流会 略称 JNBA


本部所在地

〒738-0222 広島県廿日市市津田1178-16 株式会社YSBダイレクト内
Tel. 0829-72-0895 Fax. 0829-72-0896


東京連絡事務所

〒130-0026 東京都墨田区両国2-21-5 ダイカンプラザ801号
インターナショナル バララム外国法事務弁護士事務所内
Tel. 03-6284-0430 Fax. 03-6284-0431


設立

平成28年3月


代表理事(会長)

出嶋 良信


役員

■会長・代表理事 出嶋 良信 株式会社 YSBダイレクト 代表取締役

所在地:広島県廿日市市
業種:通信販売コンサルタント、広告代理業、海外支援事業、
   創作工房あったか堂事業、陶芸工房自在窯事業

■副会長・理事 岡田 勝己 株式会社 感性舎 代表取締役

所在地:広島県広島市中区
業種:一級建設士事務所、建設設計・監理業務、住宅計画、都市・地域計画

■副会長・理事 バララム・シュレスタ インターナショナルバララム外国法事務弁護士事務所 所長

所在地:東京都墨田区両国
業種:国際ビジネス全般コンサルタント、

■理事 黒瀬 榮治 株式会社 コスモス 代表取締役

所在地:広島県三次市
業種:一般廃棄物及び産業廃棄物収集・運搬、浄化槽保守点検、
   下水道処理施設保守点検、仮設トイレのリース・販売

■名誉会長  川本 義勝 株式会社きなり 代表取締役

■事務局長  花岡 正道 東洋観光株式会社 社長室 調査・開発部長

■事務局次長 竹内 洋人 株式会社感性舎 主任技師


定款

第一章 総則(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本ネパールビジネス交流会と称する。(主たる事務所)

第2条 当法人は主たる事務所を広島県廿日市市に置く。
2、当法人は社員総会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。(目的)

第3条 当法人はネパールの経済発展と環境保全の推進を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。(1)ネパールの経済発展、環境改善に関する計画、調査、設計及びコンサルタント(2)環境改善に関する工業製品の企画、制作、販売、設置及び輸出入(3)音楽、映像等の企画、制作、放送、販売及び輸出入(4)広告代理業(5)国際理解推進のための文化、人的交流事業の企画及び運営(6)国内および海外での労働者派遣事業及び有料職業紹介事業(7)前各号に揚げる事業に付帯又は関連する事業 (公告)

第4条 当法人の公告は、広島県内において発行する中国新聞に掲載する方法による。


第二章(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社したものを社員とする。
2、社員となるには申し込みをし、会長の承認を得るものとする。(経費等の負担)

第6条 社員は当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2、社員は別に定める入会金及び会費を納入しなければいけない。ただし、会長が特別の事由により会費納入の遅延を許可する場合はこれを妨げない。(社員の資格喪失)

第7条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。(1)退社した時、(2)成年後見人又は被保佐人になったとき。(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。(4)総社員の同意があったとき。
2、社員がその資格を喪失した時は、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
3、当法人は、社員がその資格を喪失しても、帰納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。(退社)

第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、やむを得ない事情がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。


第三章(社員総会)

第9条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。(招集)

第10条 社員総会の招集は、理事がその過半数をもって決定し、代表理事が召集する。
2、社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。(決議の方法)

第11条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。(議決権)

第12条 各社員は、各1個の議決権を有する。(議長)

第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。(議事録)

第14条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。


第四章(理事の設置)

第15条 当法人は、3名以上の理事を置く。
2、理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
3、理事のうちから、副会長および専務理事各若干名を定めることができる。(専任等)

第16条 会長、副会長、専務理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の物から選任することを妨げない。(任期)

第17条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。(任務)

第18条 会長は、当法人を代表して当法人の業務を統括する。
2、副会長及び専務理事は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。(顧問及び参与)

第19条 当法人には、顧問及び参与を置くことができる。
2、顧問及び参与は、会長が社員総会にはかりこれを推薦する。


第五章 (基金の拠出)

第20条 当法人は、社員又は第三者に対して、基金の拠出を求めることができるものとする。(基金の募集)

第21条 基金の募集、割り当て及び払込み等の手続きについては、会長が社員総会にはかり別に定めるものとする。(基金の拠出者の権利)

第22条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。


第六章 計算(事業年度)

第23条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。


第七章 附則(最初の事業年度)

第24条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成28年3月31日までとする。(設立時の理事及び代表理事)

第25条 当法人の設立時の理事及び代表理事は、次の通りとする。設立時理事 出嶋良信、岡田勝巳、シュレスタ・バララム、黒瀬榮治、設立時代表理事 出嶋良信。(設立時の社員の氏名、名称)

第26条 当法人の設立時の社員の氏名は、次のとおりである。川本義勝、出嶋良信、岡田勝巳、シュレスタ・バララム、黒瀬榮治、花岡正道、竹内洋人。(法令の準拠)

第27条 この定款に定めない事項は、すべて一般社団法人及び一般社団法人に関する法律その他の法令に従う。

平成28年3月1日制定


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